ジェネリック医薬品 テレビで最近CMを良く見るようになったジェネリック医薬品を使ったことはありますか?同じ効き目の薬が安くなるという点がスポットを浴びていますが、ジェネリック医薬品とは何か、その功罪について考えてみたいと思います。 ジェネリックとはgeneric name:成分名を意味します。 医療の用医薬品には同じ成分、同じ効き目でも先発医薬品(値段の高い薬)と後発医薬品(安い薬)があります。 後発品は、欧米では一般名(generic nameと)で処方されることが多いため、ジェネリック医薬品とも呼ばれています。 一般的に新しい薬(新薬)を開発するには、約10〜15年の期間と150〜200億円の費用がかかると言われています。 メーカーはその時間と費用のリスクを負う代わりに「新薬」として最初に発売された薬は特許に守られ、開発したメーカーが独占的にその薬を製造販売することができます。 これが「先発医薬品」です。 それに対して後発医薬品(ジェネリック医薬品)の開発は3〜5年の期間と数千万円程度の費用で済むと言われています。 その理由は、新薬の特許期間20〜25年が切れると、他のメーカーも同じ成分、同じ効果の薬を製造できるようになります。 後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、すでに使用された新薬で安全性と有効性が確かめられていますので、ヒトでの安全性や有効性を証明するための臨床試験をする必要がありません。 先発医薬品と同じ成分、同じ効き目であることを証明する等、承認申請に必要な試験項目、書類が格段に少ないため安い費用で開発できるのです。 その分価格は新薬の2〜8割に設定されています。 ジェネリック医薬品は急速に進む高齢化によって増加する国民医療費の軽減がいわれている中、薬代の患者負担を軽減して医療費の抑制につなげようという点から各界からの注目を集めています。 しかし日本医師会は2006年11月の定例会見で、会員を対象に実施した「ジェネリック医薬品に関わる緊急調査報告」の中でメーカー33社、73銘柄に対して、会員から品質・効果・副作用に「問題あり」との指摘がなされたと発表するなど、課題点もあるようです。 |
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混合診療 混合診療とは、2004年の小泉内閣の時代に規制改革・民間開放推進会議(オリックスの宮内義彦会長が議長)が混合診療解禁を提案したが厚生労働省と日本医師会が反対した経緯があります。 その意味は健康保険、国民健康保険などの公的医療保険が適用される保険診療と適用されない自由診療を併用することを言います。 2007年現在の医療制度では、保険診療については、患者は医療費のうち一部を負担すれば良いのはご存じのとおりです。 日本では健康保険制度の整備により1961年(昭和36年に達成された国民皆保険制度のおかげで、保険証1枚あれば「いつでも、どこでも、誰でも」自由に、安心して、平等に医療を受けることができます。 現在の制度では健康保険で認められた自己負担3割などの公的医療保険のみの診療が大部分です。 その一方、保険の適用されない自由診療については、医療費の全額を負担しなければなりませんが、保険診療と自由診療を併用した場合は、保険診療も含む全ての診療が自由診療の扱いを受け、原則として患者が全額負担しなければなりません。 混合診療が解禁されれば、保険診療を受けながら、国内で未認可の治療法や医薬品を活用できるなど利点があるとされています。 政府は前述の2004年に混合診療の解禁に向けて基本的合意に達しましたが、すべての人が負担能力に関係なく平等な医療を受けることができる国民皆保険制度の崩壊につながるなどの理由から解禁に反対意見が出て見送りになりました。 保険が適用にならない部分だけ個人負担できる制度である混合診療を解禁する、しかしそうなると一般の人は多額の負担で困る人も現れるので民間の医療保険を使いましょう、と言うのが政府の規制改革・民間開放推進会議の考え方です。 当時の規制改革会議議長の宮内オリックス会長は「医療に市場経済を持ち込めば、新たな健康サービス産業が生まれる」と主張しました。 混合診療を解禁すると、かえって保険外の部分が増え、どうせ使えないなら必要ないと考える人が増え、その結果健康保険の加入者は減り、今の国民皆保険制度が崩れると言う意見も医師の間にはあります。 医療に市場経済が導入されるとどうなるかと言うと、民間医療保険では既に病気にかかっていて通院歴のある人などは加入を拒否されたり、高い保険料が必要となります。 その結果、お金の無い人とある人では受けられる医療に差が生じることになります。 社会主義の一部や北欧の国のように医療費がかからない、そこまでは期待するのは無理があるとしても所得の格差で普段病院に行きづらくなるのは賛成できません。 |
高額医療費貸付制度 高額医療費貸付制度とは全国社会保険協会が実施する貸付事業のことです。 万一病気やケガで入院し、同一月の医療費の自己負担額が一定の基準(自己負担限度額)を超えたと場合、請求により償還されるのが高額療養費です。 高額療養費の決定には病院等から提出されるレセプトの審査を経て行うので、請求してから支給されるまでに約3ヶ月程度かかるため、医療費が高額な場合、その費用の捻出が大変になります。 そこで全国社会保険協会連合会では、その間の医療費の支払いにあてる資金を無利子で融資する「高額医療費等貸付事業」を各都道府県の社会保険協会と協力して実施しています。 政府管掌健康保険・船員保険の被保険者や被扶養者が病気になって病院などで診療を受けたときに利用できます。 この制度を活用すれば、当座の医療費の支払いに当てるための資金として高額療養費の8割相当額の貸付を無利子で受けられます。 昭和60年4月からスタートし、多くの方が利用しています。 申し込み方法は、高額医療費貸付金貸付申込書の被保険者記入欄に必要事項を記入し、次の書類を添付して各都道府県の社会保険協会に申し込みます。 手続きに必要なもの ・医療機関の発行した保険点数のわかる医療費請求書 ・被保険者証、受給資格者票・高額医療費貸付金借用書 ・高額療養費支給申請書 (委任状欄に高額医療費の受領を全国社会保険協会連合会会長に委任する旨の記名押印をします)貸付金が決定すると、ただちに指定された金融機関の口座に振り込まれます。 ただし、郵便局を振込先とすることはできません。 高額療養費は、当人の委任にもとづき、直接全国社会保険協会連合会に支払われますので、この高額療養費と貸付金との清算が行われます。 清算の結果、通例として高額療養費の2割相当の残余が生じますので、その精算金は指定の金融機関に振り込まれ、借用書が変換されます。 |